相続登記の義務化がイマイチ分からない

相続登記の義務化で注意すべき点

日本の土地は全て所有者が決まっています。一見誰も管理していないようなところでも、所有者は決まっているのが事実です。誰のものかを法律上で管理しているのが登記簿になります。所有権を明らかにするために行われている物ですが、問題となっているのが、所有者が死亡した後で引き継がれないと言うことです。

それによって登記上の持ち主がいないという土地が存在します。それでは災害などの復興事業や取引が進められないというトラブルが発生します。そこで決定されたのが、相続登記の義務化です。本来は法定相続人が自分の分を相続登記するのが当然ですが、実際に使っていない土地などは、必要性がなく放置されるのがほとんどです。

それでも売買などが行われない限り使うところがなく、問題になりません。それが義務化されることによって、しなければならないに変わるので対応を迫られます。もちろんそのままにしておくと罰則が科せられることになるので注意が必要です。相続登記の義務化は令和6年4月1日からになります。

その当日からいきなり罰則が適用されるのかというと、そんなことはありません。その後3年以内に手続きを終了すればいいので、少し期間があります。ただし、多くの人が手続きを行うようになるので、対応するために必要な司法書士などの資格を持っている方々が依頼できない恐れもあります。なるべく早めに自分が法定相続人になっていないかを確認しておいた方が安心です。

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