相続登記の義務化がイマイチ分からない

相続登記はまず相談を

不動産を亡くなった人から相続した場合には、名義を書き換えるための相続登記の手続きが必要です。いつまでも手続きをせずに名義をそのままにしておくと、いずれ子や孫の世代になった場合に、権利関係者が増えすぎて手続きが事実上難しくなってしまうことが多く、これが我が国で所有者不明の土地や建物が多く問題になっている理由ともみられています。また相続登記をせずにいた場合には不動産の売却ができず、現実的な意味でも支障が生じるはずです。こうしたことから相続登記はできるだけ早めに済ませることがたいせつですが、手続きをするにあたってはいろいろな種類を揃えることが必要です。

もしも相続人の間で遺産分割協議をしたのであれば、その内容を記載し相続人全員が署名捺印をした遺産分割協議書と、署名捺印の真実性がわかる印鑑登録証明書、さらに被相続人との関係性を証明する戸籍謄本などが添付書類となります。ほかにも被相続人の出生から死亡までの経過がわかる戸籍謄本や除籍謄本、実際に不動産を相続する人の住民票、不動産の価値がわかる固定資産評価証明書も求められます。このように相続登記は手続きが複雑で一筋縄にはいかない部分があるため、司法書士などの専門家に事前に相談しておくこともポイントです。司法書士であれば不動産登記全般にわたっての幅広い知識と経験をもっていますので、相談をすれば適切なアドバイスをしてもらえます。

もちろん相談だけではなく、書類の作成や申請の手続きを代行してもらうことも可能です。

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