相続登記の義務化がイマイチ分からない

相続登記の義務化と空き家問題

不動産の相続登記を義務化するための改正法案が上程され、国会で可決成立したことから、2024年4月以降、相続の開始および所有権の取得を知った日から3年以内に不動産の相続登記をしなければならないこととなりました。この義務化の規定に違反して正当な事由がないのに期限までに相続登記をしなかった場合には、過料の処分を受ける可能性があります。この相続登記の義務化については、施行日よりも前に相続した不動産であって、まだ相続登記をしていないものも同様となります。もしもこのような不動産を抱えている場合には、すみやかに対応する必要が生じます。

この場合には申請に要する登録免許税の免除措置の対象となりますので、費用的な面ではそれほど負担になることはなくなります。こうした義務化の規定が設けられた背景としては、所有者が不明な空き地や空き家が全国的に増えすぎて問題となったことが挙げられます。空き地や空き家の敷地は適正に管理しないと虫がわいたりごみの不法投棄の温床になったりしやすく、結局は周辺住民がその被害をこうむることになってしまいます。また空き家自体も老朽化すると部材が剥がれ落ちて周辺の民家を傷つけたり、歩行者に当たってけがをさせたりするおそれがありますし、場合によっては全面的に倒壊してしまう懸念もあります。

もしも所有者がはっきりとわかればその人に警告することもできますが、登記の名義変更をせずに放置されているために所有者がわからない物件では対処のしようがなく問題です。

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