相続登記の義務化がイマイチ分からない

相続登記の義務化と一緒に変わったこと

相続登記申請の義務化が令和6年4月1日から始まります。いままでそのままになっていた不動産について、しっかりと所有者を変更する手続きが必要になります。この制度変更によって、しなければならないことが増えるわけですが、負担を軽減するために一緒に変わることがあります。それが相続人申告登記の新設です。

不動産などの相続は大きな決断が必要となり、なかなか決まらないこともあります。そんな時に行われるのが遺産分割協議です。誰が何を相続するかを決める機会になります。この協議は相続税の関係から期限がありますが、それまでに決まらなかった場合、法定相続の割合で共有という状態にすることになります。

話し合いがまとまらない場合、義務化後はこの共有状態で相続登記をしなければならなくなりますが、相続人申告登記を使うことで誰か一人がまとめて申出を行うことができます。相続人申告登記がないときは、全ての相続人で共有していることを相続人全員で申し出る必要がありました。紛争が起きている中ではそれは難しいので、相続登記の義務化によって強制的に行わせるには、このような緩和措置が必要と判断されました。この申出を行うと登記自体はその申出人になりますが、割合については記載されないので、共有状態を維持することができます。

協議が終わった後で正式な割合で登記を行うことになります。つまり暫定登記のような考え方です。これにより協議中だから登記できないという申告漏れを防ぐことができます。

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