相続登記の義務化がイマイチ分からない

相続登記にかかる費用とは

亡くなった人が生前に所有していたさまざまな財産を遺族などが受け継ぐことを相続といいますが、これには現金や預貯金のほかにも、土地や建物といった不動産が含まれていることがあります。不動産であればその所有権などの権利関係を法務局において登記する制度がありますので、はやめに相続登記の手続きを済ませておくことが必要です。もしも相続登記の手続きをしなければ、永遠に所有者の住所氏名などの登記事項は亡くなった人のままとなってしまいますので、将来的に売却をしようとするときなどに支障が生じることがあります。また2024年4月以降は相続登記は義務化されることになりますので、場合によっては過料のような行政罰の対象になることもあるため、特に注意をしておかなければなりません。

相続登記にはいくらかの費用がかかりますが、法務局に申請書を提出するにあたって、固定資産税評価額の0.4パーセント相当の登録免許税を支払うことになります。この登録免許税についてはケースに応じて免除措置などもありますので、あらかじめ確認しておくことがたいせつです。そのほかにも戸籍謄本や住民票、固定資産税評価証明書、印鑑登録証明書などの公的な書類の交付を役所に申請するにあたっての手数料も費用としてかかりますが、これらは相続人の数が多いほど費用も高くなると考えてよいでしょう。ほかにもしも司法書士のようなプロに手続きを代行してもらうのであれば、司法書士報酬も別途費用として計上しておくことになります。

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