相続登記の義務化がイマイチ分からない

相続登記を司法書士に相談した方が良いケース

相続内容がシンプルであり、必要書類の入手・申請が自分で出来る状況であれば司法書士に頼らなくても可能な場合もあります。しかし出来れば司法書士に相談・依頼した方が良い場合もあり、そのケースを1つずつ見ていきましょう。相続人の数が多かったり遠方に住んでいたりするケースは、相談した方がスムーズな場合があります。対象となる相続人が多いほど、必要書類は雪だるま式に増えていきます。

全員分の戸籍や印鑑証明書の収集をしなければならず、しかも全員が協力的とは限らないです。一人でも揃わない場合は、相続登記が認められないという点も厄介です。また人数が多いほど、遺産分割協議で揉める可能性が高くなります。関係する人物が多いのであれば、第三者であり法のプロフェッショナルに依頼した方がスムーズです。

被相続人の所有物件が多かったり、権利関係が複雑化している場合も同様に相談した方が良いです。物件の関係書類を揃える作業にかなり苦労する上に、権利があやふやな場合はさらに労力が増えてしまいます。名寄帳を取得して、不動産を確定する作業も必要となるからです。そこで抵当権の有無についても一緒に調べておく必要があったりと、一般人にはかなり難しい作業になります。

マンションなど共有名義で所有している場合、共有持分を相続することになりますがこちらも非常に複雑です。このように利権関係が複雑であれば、司法書士はもちろん弁護士・土地家屋調査士などの専門家に頼る必要も出てきます。相続登記のための遺産分割協議書の作成を依頼したい場合も、同様に司法書士に相談した方が良いでしょう。単に相続登記を行えば良いのではなく、相続が生じた時点で財産調査や協議が必要となります。

協議書には遺産を正確に記載する義務があり、財産が多い場合はその種別ごとに適した記載方法に従う必要もありこちらもかなり困難です。

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