相続登記の義務化がイマイチ分からない

不動産には時効取得があるから相続登記の相談は早めに

相続登記の相談で多いのは「実家を継いで何年にもなるのに不動産登記はすでに亡くなっている祖父のまま、自分に名義を移すことはできるか」という相談です。民法には「時効取得」という考え方があります。これは平たく説明すると、他人のものでも自分が使い続けていたら自分のものになる、という考え方です。相続のケースにおいてもこの時効取得を認められることがあります。

上記のケースがまさにそれです。ただ、この時効取得には、実際には他人のものなのに自分のものだと「信じている」場合という特殊な条件が付くことには注意してください。上記の相談は確認してみるまで所有者が祖父だと知らなかったことになりますから、時効取得が認められる可能性は高いです。本来、遺産相続は法定相続人が話し合って行う遺産分割協議が必要です。

遺産分割が終わったら、不動産を相続する場合は相続登記することになります。ところが、この相続登記はこれまで任意だったため、上のようなケースが非常に多くあります。ただし、この相続登記に関しては法改正が行われました。2024年4月1日からは相続登記が義務化となります。

これが充分に履行されれば所有者は分かっているのに、連絡がつくないというケースも少なくなるでしょう。義務化されたことで登記を怠ると罰則が付くことも注意してください。改正法によれば10万円以下の罰則が付くことになっており、放置すると所有権を失うケースも指摘されていますから早めに準備しておきましょう。

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