相続登記の義務化がイマイチ分からない

相続登記をするなら専門家に相談

家族がなくなった場合には残された相続人同士で話し合いをして、遺産分割をするのが通例となっています。しかし遺産とはいっても現金や預金のようなわかりやすいものだけではなく、たとえば自動車や不動産のように容易に人数で分けることができない財産もなかには存在しています。不動産の場合には相続人全員が共有する、あるいは分筆をしたり持分を定めるといったテクニックを使うことが可能ですが、その場合には後で不動産会社に売却する際にかなりめんどうな手続きが必要となってくることを覚悟しなければなりませんし、実際問題として権利関係が複雑な物件を購入してくれそうな顧客が見つかる見込みも薄いといえます。こうした場合には相続人のなかで不動産を受け継ぐ人を決めておき、その人が所有権のすべてを取得するかたちにするのがベストな選択です。

この場合であっても登記名義は手続きをしなければ自然と変更されるものではありませんので、法務局で相続登記の手続きをすることが必要となってきます。相続登記は申請書のほかにもさまざまな添付書類の提出を求められます。一般には被相続人の戸籍謄本・相続人全員の戸籍謄本・実際に相続する人の住民票・固定資産評価証明書・遺産分割協議書などが相続登記の添付書類となりますが、本当に正しい書類を集められたかどうか不安になることも多く、相談できる相手が必要です。こうした場合の相談相手として適切なのが司法書士などのプロフェッショナルです。

司法書士であれば専門知識をもって相談に対応してもらうことができるため、さまざまな問題が一気に解決します。

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