相続登記の義務化がイマイチ分からない

家庭で必ず対応をしないといけない相続登記と義務化

どこのご家庭でも、住居や土地を親から子へと相続をされているものです。賃貸物件であればその必要はありませんが、持ち家であれば避けては通れない事務作業といえます。この場合、まずは相続登記をおこなって、家庭裁判所に所定の書類を提出することになるわけです。通常は故人が亡くなってから2か月以内に相続登記の手続きをおこないますが、必要な書類が揃えられない、または相続人が全員揃わないときは例外として、10か月まで猶予が与えられます。

そこでここでは、家庭で必ず対応をしないといけない相続登記の概要と義務化に至った背景を見ていくことにしましょう。まず、相続登記という手続きは1989年に法改正時に誕生をしたものです。それ以前は不要で、そのまま継続して建物などを引き取れたわけです。しかし、相続人がひとりではなく複数名存在する場合は、誰が引き取るのかと揉めるケースが多くなりました。

総務省では、相続登記手続きを義務化することで、スムーズに継承ができるように配慮をしたわけです。義務化に至ったことで、残された家族には手続きに関する事項が増加したわけですが、以前のように心情を重視した継承をする負担は大幅に軽減をされています。自分で対応をするのが困難な場合は、弁護士や司法書士を頼って代理で実施をしてもらうことも可能です。義務化になったことで昨今は業務依頼が増加をしており、比較的どこでも迅速に応じられるようになりました。

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