相続登記の義務化がイマイチ分からない

税務調査の事前通知がない場合

税務署などの職員には、国税通則法とよばれる法律によって、所得税や法人税などの納税義務者に対する質問検査権が認められています。この権限によって行われる税務調査についても、国税通則法のなかに具体的な規定があり、これによれば、対象となる納税義務者やその代理人の税理士などに対して、税務調査を行う日時や場所、税目とその期間、帳簿書類などの対象物といったことがらについては、あらかじめ通知しなければならないものとされています。しかし、同じ法律のなかでは、こうした税務調査の事前通知を必要としない場合についての定めもあるため、すべての税務調査において、こうした事前通知が行われるというのではなく、例外的に事前通知が行われない場合もあります。そのような事前通知がない場合の具体例としては、事前通知をすることによって、帳簿書類の隠蔽、捏造などの犯罪を助長してしまうおそれがあるときや、その他調査の適正な遂行に支障があるときが挙げられます。

もし事前通知がなかったことが不服であったとしても、法律に書かれている適法なことですので、それを理由として不服申立てなどをすることはできません。なお、このように事前通知がなかった場合であっても、実務上の運用としては、税務署の係官が実地に調査に着手するにあたって、調査対象となる税目や期間、調査をすることになった目的などについては、その場で納税義務者に対して説明をするというのが一般的となっています。

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