相続登記の義務化がイマイチ分からない

税務調査における事前通知

税務調査を実地で行うにあたっては、通常は納税者本人か、その税務代理をしている税理士に対して、税務署のほうから事前通知があります。ただし、この事前通知をどのような方法で行うかについては、法律上の規定があるわけではありませんので、税務署からの電話などの口頭による通知にとどまることが多いようです。電話での通知ができない場合については、書面によって事前通知がされる場合もあります。こうした税務調査の事前通知がいつ行われるのかについても、やはり決まりはない上に、個別具体のケースによっても異なることから、実際の税務調査の日付の何日前かといった目安を示すことは困難です。

いちおう、税務署としても、納税者が帳簿書類などを準備するだけの最低限の時間を確保しなければ、調査の成果が得られないという事情もありますので、事前通知をしてから即時に調査に着手するというのではなく、ある程度の準備期間を置くのが一般的といえます。なお、税務調査の日時については、税務署が指定するものですが、納税者の都合についても確認があるため、もしも業務繁忙のために都合がつけられないというときには、税務署に積極的に相談をして、日時を調整してもらったほうがよいでしょう。また、もしも税務調査の日時が決まってからであっても、突発的に親族の入院や葬儀などといったやむを得ない事情が生じてしまった場合については、税務署に申し出をすれば、変更についての協議にも応じてもらうことは可能です。

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