相続登記の義務化がイマイチ分からない

税務調査と帳簿書類の提示

税務調査というのは、日本国憲法で国民の義務となっている納税について、納税者によるいつわりや間違いなどによる不公平が生じないようにするため、税務署がその権限をもって、帳簿書類などの必要な調査を行うというものです。税務調査の具体的な手続きや、調査の結果をふまえた処分などの事項については、国税通則法とよばれる法律によって明文化されています。この税務調査を受けた場合ですが、税務署から帳簿書類などの証拠の提示や提出を求められることがあります。その際、正当な理由がないのにもかかわらず、税務署の指示にしたがわずに、書類の提出や提示を拒んだり、いつわって報告をしたりすると、法律による罰則の対象となってしまうことがあります。

この罰則については、1年以下の懲役刑か、または50万円以下の罰金とされています。もし、帳簿書類がパソコンのハードディスクに記録されているなど、いわゆる電磁的記録である場合については、その内容の部分をパソコンのディスプレイに表示して、税務署がわかるようにするか、または内容をプリントアウトして税務署に提出するということになります。場合によってはディスクそのものからファイルとして取り出し、税務署が持参したフラッシュメモリなどの記録媒体にコピーをした上で引き渡すということもあり得ます。いずれにしても、都合が悪いからと帳簿書類を隠すようなまねをすると、この罰則に問われる可能性がありますので、日頃から記帳の義務はきちんと果たした上で、指示にしたがうことが大切です。

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