相続登記の義務化がイマイチ分からない

創作に関する相談は、著作権の法律に詳しい弁護士へ

クリエーターにとって、作品とは自分の子どものような存在です。創作活動を妊娠だと喩える大家もいらっしゃいますし、産みの苦しみという言葉もあります。文字通り身体を痛めて生み出した自分の作品であり、プロ・アマ問わず創作の結果、誕生した作品は法律的な保護をもれなく受けます。しばしばアマチュアの作品には著作権は発生しないと話す方々がいますが、それは誤解です。

商業的には確かにアマチュアの作品とプロの作品では後者に価値が認められますが、著作権という法律は、特に区分なく、全ての創作物に自然発生します。この自然発生という概念が著作権の世界では極めて特徴的です。いわゆる発明品の特許は公に申請しなければ、権利として認められません。一方で絵画や写真、CGイラスト、萌え漫画などはクリエーターが完成させた時点で、自然に法律的な保護を受けるのです。

そのため、プロ・アマ問わず他人の著作物を勝手に利用する事は出来ません。未発表のイラストだから自由に使える、素人の絵だから勝手に販売しても良い、アマチュアがSNSやBlogにアップした漫画やキャラだからトレスや複製しても問題無い、それらの見解は全て法律的にはNGとなります。自分の作品が勝手にグッズ化された、第三者に勝手に複製・トレスされた、そういった被害に遭遇した場合は著作権とITに強い弁護士に相談しましょう。SNSやBlogにアップした作品は特に被害に遭いやすく、酷い場合は自作の創作物が勝手に複製され、別の企業の商品として販売された等の事例があります。

弁護士に相談すれば、作品の生みの親の権利が正しく証明され、違法行為をやめさせられますので、身に覚えがある方は直ちに対処しましょう。

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